鍼灸院の開業に必要な要件とは?

整体院

こんにちは!埼玉県で鍼灸師・柔道整復師をやっていますよっちゃんです。
鍼灸院を開業するには、さまざまな要件を満たす必要があります。今回は、必要な資格や手続きについて解説します。

開業するには、国家資格が必要

整骨院や鍼灸院を開業するには、それぞれ以下の国家資格が必要です。

  • 柔道整復師(整骨院を開業する場合)
  • はり師・きゅう師(鍼灸院を開業する場合)

これらの資格を取得するには、指定の養成学校に通い、国家試験に合格する必要があります。

施術所の開設届

開業する際には、所在地を管轄する保健所に「施術所開設届」を提出する必要があります。この届出を行わないと、営業を開始することができません。

必要な書類

  • 施術所開設届
  • 施術者の資格証明書の写し
  • 施術所の平面図
  • 近隣の見取り図
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)

施設基準と設備

施術所を開業するには、一定の施設基準を満たす必要があります。具体的には以下の点が重要です。

  • 独立した施術スペース:他の部屋と区切られていること
  • 適切な衛生管理:清潔であり、換気が十分であること
  • 必要な設備:ベッド、消毒設備、待合スペースなど

勝手にやりたいように開業をすることはできず、ルールを守らないといけません。
次回は施設基準について詳しく見ていきたいと思います。

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