こんにちは!埼玉県で鍼灸師・柔道整復師をやっていますよっちゃんです。
鍼灸院を開業するには、さまざまな要件を満たす必要があります。今回は、必要な資格や手続きについて解説します。
開業するには、国家資格が必要
整骨院や鍼灸院を開業するには、それぞれ以下の国家資格が必要です。
- 柔道整復師(整骨院を開業する場合)
- はり師・きゅう師(鍼灸院を開業する場合)
これらの資格を取得するには、指定の養成学校に通い、国家試験に合格する必要があります。
施術所の開設届
開業する際には、所在地を管轄する保健所に「施術所開設届」を提出する必要があります。この届出を行わないと、営業を開始することができません。
必要な書類
- 施術所開設届
- 施術者の資格証明書の写し
- 施術所の平面図
- 近隣の見取り図
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
施設基準と設備
施術所を開業するには、一定の施設基準を満たす必要があります。具体的には以下の点が重要です。
- 独立した施術スペース:他の部屋と区切られていること
- 適切な衛生管理:清潔であり、換気が十分であること
- 必要な設備:ベッド、消毒設備、待合スペースなど
勝手にやりたいように開業をすることはできず、ルールを守らないといけません。
次回は施設基準について詳しく見ていきたいと思います。