施術所の構造設備基準について

開業

こんにちは!ご訪問頂きありがとうございます。
埼玉県で鍼灸師・柔道整復師として活動してます よっちゃん先生と申します。
前回に続き、開業するためには必要な届け出や準備をしなくてはいけません。
今回は施術所の構造設備基準について解説していきます。

設備基準とは

埼玉県の施術所の構造設備基準を引用すると

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

このルールを守らなければいけません。ただし自治体によって、この基準とプラスされたルールもあります。例えば埼玉県川口市の場合…

自治体によって指導基準が違うこともある

  • 施術室と待合室は、床から天井まで固定された壁で明確に区画すること(指導基準)
    (衝立、アコーディオンカーテン等不可)
  • ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切ること。(指導基準)
  • 住居や店舗等の一部を使用する場合、出入口も含め構造上、機能上独立していること(指導基準)

または大阪市の場合は

  •  「あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれの業務に専用の施術室が必要です。
  • 同一の施術所で「あん摩マツサージ指圧・はり・きゆう」と「柔道整復」の施術を行う場合において、従事する施術者が1人であり、かつ、双方の免許を有する場合には専用施術室の設置を1室とすることも可能です。(一人施術特例)
  • なお、専用の施術室内で法定外業務(整体など)はできません。

このように自治体によってルールが違う場合もあるので、私は必ず
管轄の保健所に確認をします
大丈夫かダメかは自分で決めることでないです。保健所が決めることになります。
自分が大丈夫だと思って準備してきたのが、立ち合いでNGを出されたら最悪ですよね。

最後に店舗の内装を決める前に、図面や確認を保健所の担当者様に相談をしましょう。

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